2020-03-06 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
昨年六月に、いわゆる新担い手三法の一環といたしまして入札契約適正化法が改正されまして、御指摘ございましたこの入札契約適正化指針におきまして、必要な工期の確保あるいは施工時期の平準化を定めることとされました。
昨年六月に、いわゆる新担い手三法の一環といたしまして入札契約適正化法が改正されまして、御指摘ございましたこの入札契約適正化指針におきまして、必要な工期の確保あるいは施工時期の平準化を定めることとされました。
また、こういった内容につきまして、入札契約適正化法に基づきまして、総務省と連名で地方公共団体に対しまして要請を行いますとともに、現場で近いところということで、改正品確法の説明会、あるいは地域ブロックごとの担当者の会議でございますとか、あるいは全ての地方公共団体が参画をされます地域発注者協議会などの場を通じて直接の働きかけをいたしましたり、あるいは相談、あるいは助言といった対応もさせていただいているところであります
このような状況を踏まえまして、この法案では、入札契約適正化法を改正しまして平準化の取組を規定することにより、特に地方公共団体の平準化の取組を促進することとしております。
そのため、本法律に規定をされております中央建設業審議会による基準の作成、実施の勧告や、著しく短い工期による請負契約の締結の禁止のほか、公共工事入札契約適正化法の適正化指針に追加をいたします施工時期の平準化の推進、工事現場の監理技術者や主任技術者に関する規制の合理化など、迅速かつ円滑に施行し、働き方改革及び生産性向上を図ってまいります。
建設投資の約四割を担う公共工事の品質確保の重要性に鑑み、これまで議員立法で公共工事の受発注者に向けて基本的な責務を唱えてきた公共工事品質確保法が政府提出の建設業法及び入札契約適正化法の改正案とともに改正されれば、働き方改革、生産性向上といった建設産業を取り巻く環境の改善がより一層前進していくと期待をしております。
そのため、本法律に規定をされております著しく短い工期による請負契約の締結の禁止や中建審による基準の作成、実施の勧告のほか、公共工事入札契約適正化法の適正化指針に追加をいたします施工時期の平準化の推進、工事現場の監理技術者、主任技術者に関する規制の合理化を迅速かつ円滑に施行いたしまして、民間事業者を含む発注者への働きかけを通じ、働き方改革及び生産性の向上を図ってまいります。
建設投資の約四割を担う公共工事の品質確保の重要性に鑑み、これまで議員立法で公共工事の受発注者の基本的な責務を唱えてきた公共工事品質確保法が、政府提出の建設業法及び入札契約適正化法の改正案とともに改正されれば、働き方改革、生産性向上、持続可能な事業環境の確保といった建設産業を取り巻く環境の改善がより一層前進していくと期待をしているところでございます。
一方で、入札契約適正化法は、公共工事の入札契約に着目をして、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為などへの対応や施工体制の適正化など、行政庁において講ずる措置などについて必要な規定を設けるため、これまで政府提出により制定、改正をされてきたところでございます。
さらに、本国会におきまして建設業法及び入札契約適正化法の改正案を提出しておりまして、その中で、特に地方公共団体の平準化の取組を促進することとしております。 国土交通省といたしましては、引き続き様々な場面を通じまして地方公共団体に対して働きかけてまいる所存であります。
○国務大臣(石井啓一君) 入札契約適正化法に基づく発注者に対する調査によりますと、事業主負担分の法定福利費を予定価格に積算していないと回答した市区町村は、一昨年度は十五ございましたが、昨年度はゼロに改善をしております。 一方で、委員御指摘のとおり、受注者に対する法定福利費支払状況調査によれば、市区町村の発注工事において元請企業が法定福利費を一部受け取れていないとの回答も得ております。
さらに、本国会におきまして、働き方改革の促進と生産性向上を図るため、建設業法及び入札契約適正化法の改正案を提出しております。民間工事も含めた工期の適正な設定等について、更に取組を進めることとしております。 国土交通省としましては、引き続き現場の実態の把握に努めつつ、建設工事において適正な発注がされるよう取り組んでまいります。
さらに、今国会におきまして建設業法及び入札契約適正化法の改正案を提出しておりまして、その中で平準化の取組を規定をし、特に地方公共団体の取組を推進することとしております。 国土交通省といたしましては、引き続き、平準化に積極的に取り組むとともに、様々な場面を通じまして地方公共団体にも働きかけてまいりたいと存じます。
今般、建設業法及び入札契約適正化法の改正案を提出をさせていただきましたが、この中でも平準化の取組を規定をいたしまして、特に地方公共団体の取組を推進することとしております。入札契約適正化法の適正化指針に平準化を図るための方策を定め、地方公共団体からその報告を求め、公表することができるようになりますことから、総務省とも連携をいたしまして、具体的な取組を進めてまいりたいと考えております。
さらに、建設業の担い手確保のために喫緊の課題であります働き方改革の促進と生産性の向上のために、建設業法及び入札契約適正化法の改正案を今国会に提出するよう準備を進めているところであります。 引き続き、建設業が持続的に活躍できる環境を整えていけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○川田龍平君 この元請、下請という同様の構造を持つ建設業界においては、公共工事品確法、改正公共工事入札契約適正化法、改正建設業法のいわゆる担い手三法が二〇一四年に全会一致で可決、成立するなど、取組が先行しています。国有林野事業においても同様の入札改革を断行すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
委員から、地方公共団体において設計労務単価が余り使われていないのではないかという指摘でございますけれども、入札契約適正化法に基づきまして平成二十九年に我々が調査したところによりますと、九八%の自治体において設計労務単価が適正に活用されているということでございます。
特定連絡道路は、民間企業のイニシアチブで整備をするため、国や地方自治体が整備する場合と異なり、公共工事入札契約適正化法や情報公開法が適用されず、入札価格など工事に関わる情報が非公開とされるおそれがあります。さらに、整備後は地方自治体に無償譲渡し、維持管理を地方自治体任せとする点も、民間企業を殊更優遇するものです。 以上の理由から本法案には反対とする旨を申し上げ、討論といたします。
さらに、入札契約適正化法に基づき平成二十九年度に実施した調査によれば、法定福利費を予定価格の積算に適切に計上していない市区町村もいまだ存在をしております。
民間企業が発注者となれば、公共工事入札契約適正化法や情報公開法の適用を外れ、入札価格を始め工事にかかわる情報を非公開とするおそれがあり、認められません。 以上、反対討論を終わります。
公共事業の場合、入札契約適正化法をつくって、入札調書などの情報も開示するようにいたしました。談合防止のかなめは透明性の確保と情報公開なわけですから、談合を防止するためにも、このリニア工事も公共事業として位置づけて、同じように扱って、情報公開の対象事業にするべきだというふうに思いますけれども、大臣、もう一度お願いしたいと思います。
各発注者の取り組み状況の調査につきましては、従前より、入札契約適正化法に基づく法定調査を活用し、品確法に基づく施策の実施状況につきましても、各省庁、独立行政法人、地方公共団体等全ての発注者、全部で千九百三十二団体ございますけれども、これを対象に調査を行ってきたところでございます。
こうした中、一般競争入札では、地域要件を設定することによって、入札業者を地元業者などに限定することができるとなっておりますが、ことし三月に発表された入札契約適正化法等に基づく実施状況調査の結果では、一般競争入札を行っていない機関を除き、都道府県から市区町村まで地方公共団体では約九割、正確に申し上げますと、八八・八%、千三百六団体中千百六十団体が、一般競争入札での競争参加資格の要件で地域要件を採用しておると
○国務大臣(宮沢洋一君) 公共事業の分野につきましては、今お話ありましたように、いわゆる品確法、また入札契約適正化法に基づいて価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行う必要があるため、発注の際には一定の工事実績が求められていると承知しております。
○土井大臣政務官 入札契約適正化法におきましても、全ての発注者に対して、入札契約の情報の公表、談合情報の公正取引委員会への通知等を義務づけるなど、不正行為の防止のための制度を整備してきております。
この最低制限価格の公表に関しましては、適正化指針におきまして、建設業者の真の技術力、経営力による競争を損ねる弊害が生じることから、入札の前には公表しないこととされているわけでございますが、この適正化指針に定められた事項、まさに入札契約適正化法において一律に発注者に義務づけられております事項と異なりまして、各発注者の多様性に配慮しつつ、各発注者が措置を講ずるよう努力すべきものとして定められているというものでございます